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精神障害者保健福祉手帳

精神疾患(精神障害)を抱えながら生活を送る方の自立と社会参加を支援する公的な制度として「精神障害者保健福祉手帳」があります。
この手帳を取得することで、医療費の助成や税制上の優遇措置、公共料金の割引など、さまざまな福祉サービスを受けることが可能になります。

しかし、「どのような制度なのか」「自分は対象になるのか」「申請方法は?」といった疑問をお持ちの方も多いかと思います。

神戸・三宮の心療内科・精神科である「三宮駅前こころのクリニック」では、精神障害者保健福祉手帳の取得に関するご相談や、申請に必要な診断書の作成に対応しております。

ここでは、精神障害者保健福祉手帳の制度や仕組みについて、よくいただくご質問にQ&A形式でお答えします。

精神障害者保健福祉手帳とは、どのような制度ですか?

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを公的に認定するための手帳です。
精神疾患によって日常生活や社会生活に制約が生じている方を対象とし、障害の程度に応じた支援やサービスを受けられる仕組みです。

対象となる疾患は、統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかんのほか、発達障害(自閉スペクトラム症・ADHDなど)や高次脳機能障害、依存症など、広く精神疾患全般が含まれます。

どのような人が対象になりますか?

以下の2つの条件を満たす方が対象です。

  1. 精神疾患(発達障害を含む)を有していること
  2. その疾患での初診日から6ヶ月以上が経過していること

上記を満たしたうえで、精神障害による生活面での制約が一定の水準にあると判定された場合に交付されます。

手帳の等級(1級〜3級)は何によって決まるのですか?

精神障害者保健福祉手帳には、障害の重い順に1級・2級・3級があります。
医師の診断書に基づき、各都道府県や政令指定都市の精神保健福祉センターが、

  • 障害の程度
  • 日常生活・社会生活での制約の程度

を総合的に審査したうえで決定します。

手帳を取得するメリットを教えてください。

手帳を取得すると、国・自治体・事業者による各種の支援を受けられます。受けられる内容は自治体や事業者によって異なりますが、代表的な例は以下のとおりです。

<主なメリット>

  • 税制上の優遇措置
    所得税・住民税の「障害者控除」の適用が可能。年末調整または確定申告で申請します。
  • 公共料金等の割引
    鉄道・バスの運賃割引(事業者による)、携帯電話料金の割引、美術館・映画館などの入場料割引。
  • 医療費の助成
    自立支援医療(精神通院)と併用することで、医療費の自己負担がさらに軽減される場合があります。
  • 障害者雇用枠での就労
    一般雇用とは別に、障害者雇用枠での応募が可能になります。

デメリットや注意点はありますか?

手帳を所持することによる法的な不利益は基本的にありません。
申請は任意であり、不要になれば返納できます。

また、手帳の情報が他者(職場など)へ自動的に伝わることもありません。
利用する制度(障害者控除など)を申請しない限り、手帳の有無が知られることはありません。

申請は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います。

<一般的な申請の流れ>

  1. 窓口で相談・申請書類を受け取る
  2. 主治医に診断書の作成を依頼する
    (初診日から6ヶ月以上経過している必要があります)
  3. 必要書類を揃えて窓口へ提出
必要書類
  • 申請書
  • 医師の診断書(手帳用:発行から3ヶ月以内)
  • 写真
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  1. 精神保健福祉センターで審査
  2. 交付(1〜2ヶ月程度が一般的)

診断書はいつから書いてもらえますか?

初診日から6ヶ月以上が経過していないと、申請用診断書を作成することはできません。
障害の状態が継続していることを確認するための期間とされています。

当院でも、継続して状態を診ている方を対象に診断書の作成に対応しています。希望の際は診察時にご相談ください。

手帳を持っていると、会社に知られてしまいますか?

ご自身から申告しない限り、手帳の所持が職場へ自動的に伝わることはありません。

年末調整で障害者控除を申請する場合は会社を通すため、経理担当者に知られる可能性があります。
知られたくない場合は、年末調整では申請せず ご自身で確定申告を行う ことで控除を受けることができます。

働くことはできますか?(障害者雇用枠について)

はい、働くことは可能です。
働き方には以下の2つがあります。

  • 一般雇用枠(クローズ就労)
    手帳を開示せずに働く形態。一般社員と同様の扱いとなり、特別な配慮は受けにくい場合があります。
  • 障害者雇用枠(オープン就労)
    手帳を開示して働く形態。業務内容の調整、通院の配慮、労働時間の調整など、職場のサポートを受けやすい特徴があります。

どちらを選ぶかは、病状や希望する働き方に応じて検討します。

有効期限や更新について教えてください。

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は 2年間 です。
交付日から2年が経過する月末が期限となります。

更新は有効期限の3ヶ月前から可能で、新規申請と同様に診断書と申請書類を提出します。
期限が近づいたら早めに医師へ相談してください。

手帳を持っている場合、通院は続けなければなりませんか?

更新の際には、前回からの経過や現在の状態を記載した診断書が必要です。
そのため、症状が安定している場合でも、定期的な通院が必要となります。

診断書の作成費用はいくらですか?

診断書の作成は健康保険の適用外で、自費での文書料が必要です。
費用の詳細は当院までお問い合わせください。

出典・参考

その他の制度・仕組み